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コロナ特措法と感染症法の改正、刑事罰の削除で合意

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新型コロナウイルス対策の特措法と感染症法の改正案をめぐり、自民党と立憲民主党が刑事罰の削除などで合意しました。

特措法では「過料」が引き下げ、感染症法では懲役を含む「刑事罰」が削除され過料のみとなります。


 刑事罰 
criminal punishment


今回気をつけていただきたいのが、「刑事」と「民事」の使い方です。

 criminal  刑事上の
 civil  民事上の

この2つが対を成すと覚えてください。「民」だからといって private などは使いません。

punishment は「罰」なので、criminal punishment で「刑事罰」となります。

ちなみに、「民法」は civil code と言います。民事上の法典、という意味ですね。

また、civil は軍に対する「民間の」という意味も持っています。civilian も同じく「民間の」です

civil aircraft 民間航空機
military aircraft 
軍用機



 記事のポイント 

The party officials agreed not to impose any criminal punishment and to lower fines for violations.
党役員たちは、
違反に対して何らの刑事罰も課さないこと、および過料を引き下げることで合意した。

 impose  課す
 fine  
罰金・過料



従来の感染症法は、コロナのように毒性が弱く大規模に蔓延する感染症というよりも、もっと狭い範囲での強毒性の感染症を想定していたように思います。そこでは感染防止策を確実にするために、厳しい対応をとる意味があったでしょう。

しかし、コロナのように広く緩やかに蔓延してしまうと、感染者を切り分けることも難しくなり、厳しく刑事罰を科すことの意味がなくなってしまったようです。国民の大半が犯罪者、刑務所も人でいっぱい、なんてことになるのかもしれません。

今回の措置は、現実に合わせた法改正といえるかもしれません。




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